暗号通貨の交換業者は、金融庁・財務局の認可を受けなければ営業することができません。ただし、平成29年4月1日より前に、暗号通貨の交換業を営んでいた事業体は、平成29年4月1日を出発点として、半年間に登録の申し込みをすれば、その期間を過ぎたあとも申し込みに対する認可または認可の拒否が決まるまでのあいだ、暗号通貨の交換業を営むことが可能です。なお、このような処分保留状態の交換業者のことはみなし業者といいます。ビットフライヤーはみなし業者ではなく、認可を受けた日本国内の仮想通貨交換業者で、アメリカにも進出しています。
ビットフライヤーがみなし業者でないということは非常に大きく、いまは処分保留状態にある暗号通貨の交換業者が、認可の申し込みを取り下げるという事例が増加しています。途中で申し込みの取り下げが行なわれた場合、その交換業者に日本円や暗号通貨を預けていた人達の資産が全部返還されるのかなどの不安要素が出てきてしまいますし、そこをメインで使っていた人は、新たな交換業者を探し、手間と時間をかけて口座開設の手続きをしなければいけません。ビットフライヤーはすでに認可を受けているため、みなし業者のこのようなリスクを心配する必要はありません。
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